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高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するためにかかる費用を助成し、
本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
では、介護保険住宅改修の説明の前に 介護保険制度から詳しくお話しましょう!

@介護保険制度とは?
40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とした、市町村が運営する、強制加入の公的社会保険制度。

被保険者になると保険料を納め、介護が必要と認定されたときに、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービ
スを利用できます。

この制度では、被保険者の分類が以下のようになっています。
●第1号被保険者  市町村の区域内に住所のある65歳以上の人
●第2号被保険者  市町村の区域内に住所のある40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している人

第1号被保険者の場合は、原因を問わず要介護状態、要支援状態のときにサービスを受けられます。
第2号被保険者は、要介護状態、要支援状態となる原因を「脳卒中、初老期認知症など老化に起因する特定の疾
病」と限定しているため、例えば事故などのケガによって介護が必要な状態となった場合は、サービスを利用できな
いことになります。
 
A介護保険利用のながれ
●相談から認定まで
1 電話などで相談 市区町村の福祉窓口に相談します
2 要介護認定の申請 本人または家族等が市区町村に申請します
3 訪問調査(コンピュータによる1次判定) 市区町村職員がご自宅を訪問して調査
4 主治医の意見書の提出 申請書に記載した主治医が医学的見地による意
見書を作成します。医師より受診を求められたら指
示に従いましょう
5 介護認定審査会(2次判定)
認定調査(1次判定)の結果と主治医の意見書などをもとに保
険・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か
審査します。
6 認定結果通知 (下記参照)
非該当(自立)
要支援1
要支援2
要支援3
要支援4
要支援5
要支援6
要支援7

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