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NO.2
B介護保険住宅改修とは
高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するためにかかる費用を助成し、
本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
ただし助成として認められるのは、既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。新築・増築等については対象となりません。以下の表をごらんください。
高齢者住宅改造助成事業 障害者住宅改造助成事業 介護保険による住宅改修




要介護認定で 
要支援・要介護と認定されている事
65歳以上である事
生計中心者の前年の
所得税額が14万円以下である事
福祉施設に入所または病院に入院し
ていない事
次のいずれかに該当する事 要介護認定で 
要支援・要介護と認定されている事

福祉施設に入所または病院に入院していない事

改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事
・上肢障害で 1〜2級該当者
(単独)
・下肢、体幹、視覚、内部、運動機能障害で1〜3級該当者(単独)
・療育手帳A該当者
生計中心者の前年の
所得税額が14万円以下である
福祉施設に入所または病院に入院していない事
改造が必要と認められた部分につい
限度額 80万円
改造が必要と認められた部分について
限度額 80万円
改造が必要と認められた部分につい
限度額 20万円
*助成は、原則として当該住宅につき1回のみです
*すでに工事を始めた改造については、助成は出来ません
*助成は、原則として当該住宅につき1回のみです
*すでに工事を始めた改造については、助成は出来ません
*工事費用が20万円になるまで複数回の利用が可能


介護保険住宅改修費支給サービス 利用者の心身の状況や状態を確認してから改修していただきます
ので、改修前に担当のケアマネージャーか、お近くの居宅介護支援
事業者へご相談ください。

C介護保険住宅改修費支給の対象となる改修
@手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的と
してするもの。

A段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住
宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。

B滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、
通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。

C引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。

D様式便器等への便器の取替え
和式から様式便器に取り替える場合など。

Eその他
@〜Dの改修に付帯して必要となる改修

福祉用具購入費支給サービス 日常生活の自立を助けるための器具を購入することができます。ケ
アマネージャーなどのアドバイスをもとに、福祉用具販売店で購入し
てください。

D介護保険住宅改修費支給の対象となる購入
@腰掛け便座(ポータブルトイレ など)

A特殊尿器

B入浴補助用具(入浴用いす など)

C簡易浴槽

D移動用リフトのつり具の部分

★福祉用具購入費の支給額…支給限度基準額は年間10万円です。(うち1割は利用者が負担)
★支給限度基準額は1年間(4月〜翌年3月)で10万円です。年度が変われば改めて、福祉用具購入費の支給を
受けることができます。


さて、介護保険が始まり、住宅改修に伴う改修費用が助成されるようになりました。
いったいどのくらい給付されるのか?また今までの高齢者住宅改造助成との関係は?→